2022年6月27日月曜日

▢▢5話「コロナウィルス感染症対応ガイドライン」

 コロナウィルス禍による緊急事態宣言への対応

この厄災で中小企業・小規模事業者をはじめ多くの企業が深い傷を負いました。ことわざの「喉元過ぎれば熱さを忘れる」であってはならないはず。今こそ“備え”を再検討すべきです。
 
  
この“備え”は無駄になっても構わないのです。「事業継続計画(BCP)」の一環として企業の姿勢、取組みを明らかにして行きませんか?

■多くの中小企業・小規模事業者ではBCPについて手付かずです。では何から始めて行けばよいでしょうか。BCP作成の拠り所となるコロナウィルス禍の「業種別ガイドライン」のリンク集が令和4年6月21日に公表されています。https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

元々「ガイドライン」とは、大まかな指針、指導目標を指します。「指針」というのは方向性のことで、抽象的な内容が書かれていることが多いです。
類似した用語には「ルール」や「マニュアル」がありますが、ガイドラインは守らなくても罰則などはありませんが、ルールは「守るべきもの」なので、破った場合は罰則があることが多いです。マニュアルは「作業手順をまとめた冊子」というものを指すことが多いです。
 
このようにBCP作成の際は業界内での共通する「ガイドライン」を基本としながら、個別企業毎に自社に沿った「ルール」や「マニュアル」で肉付けしていきます。
 
では実際に例として製造業におけるガイドライン(一部抜粋)を場面ごとに確認してみましょう。

(1)感染予防対策の体制の構築については
まず経営トップが率先し、対策の策定・変更について検討する組織的体制を整えることです。
 
(2)健康確保については
出勤前の体温チェックや勤務中の体調不全のルール化、自宅療養中の健康状態の確認方法(請負労働者や派遣労働者についても同様の扱い)
 
(3)通勤においては
管理部門などを中心にテレワーク、時差出勤等公共交通機関の混雑緩和を行う。公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には通勤災害の防止に留意しつ検討
 
(4)勤務においては
ソーシャルディスタンスを確保できる作業空間と人員配置について最大限の見直し。
・始業時、休憩後始業時等の定期的な手洗いの徹底
・マスクの着用
・一定時間毎の換気
・ロッカールームで“3密”防止の仕様と時間帯の設定
・朝礼や点呼などは、小グループ単位で実施
・工程区域を整理(ゾーニング)し、区域間の往来をしない
・シフトをできる限りグループ単位で管理
 
(5)休憩・休息スペースにおいては
・共有する物品の定期的な消毒
・入退室の前後手洗いの徹底
・一定数以上が同時に休憩スペースに入らないように工夫
・食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引く、対面で座らないように配慮
 
(6)トイレ
・便器の清掃消毒
・トイレに蓋がある場合 蓋を閉めてから汚物を流すよう表示
・ドライヤーや共通タオルは禁止し、ペーパータオルを設置
 
(7)設備・器具
・生産設備のレバーなど作業者が触る箇所について定期消毒
・工具については共有を避け、共有する場合は定期的消毒
・ドアノブ、 スイッチ等の共有設備は、 頻繁に洗浄・消毒
・ゴミはこまめに回収し、鼻水等のゴミはビニール袋に密閉
 
(8)事業場への立ち入り
外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には当該者に対して従業員に準じた感染防止対策を求める 。

※設備 ・器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液 やエタノール など、当該設備・器具に最適な消毒液を用いる。

弊社では、
持続的企業経営[SEM]の実現を、BCPサポートを通じ実現いたします。
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